2007-02-21 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
また、耐震性に疑問があるのに構造計算書等に誤りなしだと。
また、耐震性に疑問があるのに構造計算書等に誤りなしだと。
元来、建築士は適法な建築物を設計する義務がありますが、仮に建築士が建築物の安全性を確かめないで、又は安全性を有していないことを知りながら安全なものとして依頼者に構造計算書等を引き渡してしまった場合には、依頼者はもちろんでございますが、物件の購入者などの関係者に対しての広範で多大な損害を与えてしまうことになるわけでございます。
建築規制の実効性の確保とか住宅の買い主等の保護を図る上で、地方公共団体において構造計算書等の確認申請に係る図書を保存しておくことは極めて重要であると考えております。
およそ七割しかない、三割紛失をしたということでございますけれども、これにつきましては、私どもは、現在紛失の状況等を克明に調査をいたしておりますけれども、実際には、構造図あるいは意匠図等の設計図書が大変重要なものだと考えていたということで、構造計算書等につきましては、やはり、計算過程の問題ということで、重要な意識がなかったということに尽きるというふうに思っております。
そういうことから、私ども、できる限り保存することが望ましいと考えているところでございまして、このため、文部科学省では、耐震に関しましては、これまで、学校施設耐震化推進指針、こういうものを出しておるわけですが、この中では、所管する個々の学校の設計図書や構造計算書等の保存について確認しましょうということをそこの中でも述べているところでございまして、今後とも、各教育委員会等に対しましては、会議あるいは研修会等
その中で、文字が判読しづらいものとかいろいろそういうものもございまして、今、そういうもののきちっとした修復作業あるいは判読作業というようなものをやっておりまして、これは大変大きな集中豪雨、ひどい集中豪雨ということの結果でございますけれども、そういうところへ構造計算書等設計図書の一部を置いていたということは、大変、まことに申しわけないという事態になったわけでございます。
まず、その早急に講ずべき施策でございますが、構造計算書等の確認検査時の審査方法の厳格化というのをまず第一に御議論をいただいております。これはまず、大臣の認定を受けた構造計算プログラムを用いて構造計算書を作成した建築物については、申請のときに入力データ、これ電子情報でございますけど、これを添付してもらって、これを専門の機関で再入力し再計算を行うと。
また後で答弁があるかもしれませんが、国土交通省が、国土交通省の担当の住宅局の職員がこの以前にイーホームズ等とやり取りをずっとしておるわけでございますが、イーホームズからその問題の物件の構造計算書等の提出をしてもらったのが、これ、竣工済みの物件については十一月の十一日なんですね、十一月十一日。
○政府参考人(山本繁太郎君) でき上がって、現に住民の方々が住んでおられる建築物の構造計算書等については今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、未着工の物件について、当初の通報は、工事中あるいは未着工の物件について偽装があったということをイーホームズからのやり取りがあったんですが、北千住で工事をこれからしようとする未着工の物件についての構造計算書が、そういう偽装に係る構造計算書としては初めてですけれども
その中でもまさしく論点の一つでございまして、この構造計算書等の審査の徹底をしていくために建築確認機関、これは建築主事の場合もあれば指定検査機関の場合もありますが、そういうその検査機関のチェックだけではなくて、別途この構造計算の部分については一定の要件の下でダブルチェックを別の専門家にやってもらうと、こういうことをやるべきではないか、今まさしく御議論いただいている最中でございます。
これに併せ、建築基準法や建築士法などの制度について、構造計算書等の審査の徹底や民間検査機関に対する指導監督の強化、危険な建築物の設計者等に対する罰則の強化などの観点から再発防止のための見直しを行っているところであり、早急に対応が必要なものについて今国会において法律の改正を行うこととしております。
この報告を踏まえまして、構造計算書等の審査の徹底、指定確認検査機関に対する指導監督の強化など、早急に対応が必要なものについては今国会において建築基準法等の改正を行う方針でございます。(拍手) 〔国務大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
そこで、消防庁において、設計を適切に行うよう事業主体を指導する要があると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、消防庁では、十一年十月に、都道府県に対して通知を発し、現場打ち防火水槽の設計に当たり強度を確保するための構造計算を行う必要があることを事業主体に周知徹底させるとともに、交付申請の審査に際し都道府県が構造計算書等によりその強度を確認することとする処置を講じたものであります。